商品検索
powered by まめわざ

カテゴリー
会員専用ページ
ログイン
はじめてのお客様へ 新規会員登録はこちら
バイク買取
リンク
おすすめ商品
rss atom


ビジネスレンタルバイク
レンタルバイクトップ ご利用方法 料金表 お申込み
保険について
 
【第一章 総則】

・第1条 (約款の適用)
1.
当社はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタルバイク」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.
当社は、約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款及び細則に優先するものとします。
 
【第二章】

・第2条(予約の申込)
1.
借受人は、レンタルバイクを借受けるにあたって、当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、予め車両仕様、オプションの有無、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。
2.
当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタルバイクの範囲内で予約に応ずるものとします。
 
・第3条 (予約の変更)
 
借受人は、借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
 
・第4条 (予約の変更)
1.
借受人及び当社は、第2条第1項の借受開始日時までにレンタルバイクの貸渡契約を締結するものとします。
2.
借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取消すことができます。なお、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタルバイク貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとします。
3.
借受人の都合により予約が取消されたとき当社は借受人に対してキャンセル料(5,000円)を請求致します。
4.
当社の都合により予約が取消されたときは、振込等により前受け金を頂いていた場合、借受人に返還します。
5.
前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。
 
 
・第5条(代替レンタルバイク)
1.
当社は、借受人から予約のあった車両仕様、付属品、オプション用品の仕様等の条件(以下「条件」という)に該当するレンタルバイクの貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。
2.
当社は、前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタルバイクを貸渡すことが可能なときは、前条第4項及び第5項にかかわらず、借受人に予約と異なる条件のレンタルバイク(以下「代替レンタルバイク」という)の貸渡を申し込むことができるものとします。
3.
借受人が前項の申込を承諾したときは、当社は予約時の借受条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同一の借受条件で代替レンタルバイクを貸渡すものとします。この場合、借受人は、代替レンタルバイクの貸渡料金と予約のあった条件のレンタルバイクの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
4.
借受人が第2項の申込を拒絶した場合、予約は取消されるものとし、予約申込金等の扱いについては、前条第5項を適用するものとします。
 
・第6条(予約業務の代行)
1.
当社は、借受人から予約のあった車両、付属品、オプション用品の仕様等の条件(以下「条件」という)に該当するレンタルバイクの貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。
2.
当社は、前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタルバイクを貸渡すことが可能なときは、前条第4項及び第5項にかかわらず、借受人に予約と異なる条件のレンタルバイク(以下「代替レンタルバイク」という)の貸渡を申し込むことができるものとします。
3.
借受人が前項の申込を承諾したときは、当社は予約時の借受条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同一の借受条件で代替レンタルバイクを貸渡すものとします。この場合、借受人は、代替レンタルバイクの貸渡料金と予約のあった条件のレンタルバイクの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
4.
借受人が第2項の申込を拒絶した場合、予約は取消されるものとし、予約申込金等の扱いについては、前条第5項を適用するものとします。
 
【第三章】

・第7条(貸渡契約の締結)
1.
借受人は借受条件を、当社は約款・料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。
2.
運転者は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。
3.
当社は、貸渡原票に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転者の運転免許証の提示を求めます。
4.
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
5.
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。
6.
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し現金もしくは当社の定める支払方法での支払をお願いいたします。
7.
当社は、借受人又は運転者が前5項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第5項を適用するものとします。
 
・第8条(貸渡拒絶)
1.
当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
1.
レンタルバイクの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
2.
酒気を帯びていると認められるとき。
3.
麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
4.
指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。
5.
約款及び細則に違反する行為があったとき。
6.
その他、当社が不適当と認めたとき。
 
2.
前項にかかわらず、次の各号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
1.
貸渡しできるレンタルバイクがないとき。
2.
借受人又は運転者が運転免許証を有しない場合。
 
3.
前2項に基づき当社が貸渡契約の締結を拒絶した場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第3項〜第6項を適用するものとします。
 
・第9条(貸渡契約の締結)
1.
貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、当社が借受人にレンタルバイク(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。
2.
前項の引渡は、第2条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。
 
・第10条(貸渡料金)
1.
貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。
2.
貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示します。
1.
基本料金、車両運搬費
2.
デリバリーボックス等、乗車用品料金
3.
当社が、貸渡料金を、第2条による予約を完了した後に改定したときは、借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
4.
借受人が定期更新の申込みを行う際、当社は定期更新初回貸渡金の他に、保証金として1か月分の貸渡料金を請求するものとする。保証金は最終契約月の貸渡料金に充当するものとする。
 
・第11条(借受条件の変更)
1.
借受人は、貸渡契約の締結後、第7条の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
2.
借受人は、貸渡契約の締結後、当社が定める方法により、契約期間の延長を行うことができます。また契約更新の際は、当社へ走行距離計の数値報告を行うこととします。
3.
契約期間延長時、走行距離計の数値報告なき場合は、数値報告があるまでの期間、弊社による車両保証は一切行わず、その期間内に発生した不具合に関する修理費用等は、全て借受人負担とする。
 
・第12条 (点検整備等)
1.
当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタルバイクを貸渡すものとします。
2.
借受人又は運転者は、レンタルバイクの貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタルバイクに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタルバイクが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
 
・第13条(貸渡証の交付・携行等)
1.
当社は、レンタルバイクを引渡したときは、所定の貸渡証を借受人に交付するものとします。
2.
借受人又は運転者は、レンタルバイクの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行しなければならないものとします。
3.
借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
 
【第四章】 使用

・第14条(借受人の管理責任)
1.
借受人又は運転者は、レンタルバイクの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意をもってレンタルバイクを使用し、保管するものとします。
2.
借受人又は運転者は、当社規定のメンテナンス項目及びメンテナンスサイクルに基づき、レンタルバイクのメンテナンスを実施しなければならないものとします。規定メンテナンスの費用については借受人の負担とします。
 
・第15条(日常点検整備)
1.
借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタルバイクについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
 
・第16条(禁止行為)
1.
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
1.
当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタルバイクを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
2.
レンタルバイクを所定の使用目的以外に使用し又は第7条の運転者以外の者に運転させること。
3.
レンタルバイクを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
4.
レンタルバイクの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタルバイクを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
5.
当社の承諾を受けることなく、レンタルバイクを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
6.
法令又は公序良俗に違反してレンタルバイクを使用すること。
7.
当社の承諾を受けることなくレンタルバイクについて損害保険に加入すること
8.
レンタルバイクを日本国外に持ち出すこと。
9.
その他第7条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。
 
・第17条(違法駐車)
1.
借受人又は運転者は、レンタルバイクに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
2.
当社は、警察からレンタルバイクの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタルバイクを移動させ、レンタルバイクの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタルバイクが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタルバイクを警察から引き取る場合があります。
3.
当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。
4.
約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。
5.
借受人又は運転者がレンタルバイク返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタルバイクの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
1.
放置違反金相当額
2.
当社が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
3.
探索費用及び車両管理費用
6.
当社は、借受人又は運転者が前項に基づき駐車違反金を当社に支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金を借受人又は運転者に返還するものとします。
 
【第五章】 返還

・第18条(借受人の返還責任)
1.
借受人は、レンタルバイクを借受期間満了日までの当社営業時間内に返還するものとします。
2.
借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタルバイクを返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
 
・第19条(レンタルバイクの確認等)
1.
借受人は、当社立会いのもとに、レンタルバイクを通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
2.
借受人は、レンタルバイクの返還にあたって、レンタルバイク内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタルバイクの返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。
 
・第20条(レンタルバイクの返還時期等)
1.
借受人は、第11条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
2.
借受人は、第11条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。
 
・第21条(レンタルバイクの返還場所等)
1.
借受人は、第11条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとします。
2.
借受人は、第11条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタルバイクを返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとします。
 
・第22条(レンタルバイクが返還されなかった場合の措置)
1.
当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、レンタルバイクの所在を確認するのに必要な措置を実施するものとします。
1.
借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。
2.
借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。
2.
前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタルバイクの回収に要した費用等を当社に支払うものとします。
 
【第六章】故障・事故・盗難時の措置

・第23条(レンタルバイクの故障)
1.
借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
 
・第24条(事故)
1.
借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクにかかる事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
1.
直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
2.
前号の指示に基づきレンタルバイクの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
3.
事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
4.
事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること
2.
借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
3.
当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
 
・第25条(盗難)
1.
借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
1.
直ちに最寄りの警察に通報すること。
2.
直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
3.
盗難の際の車両保障については保険会社の規定により担保できない為、被害相当額を借受人が当社に支払うこと。
 
・第26条(利用不能による貸渡契約の終了)
 
盗難 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタルバイクが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
1.
借受人又は運転者は、前項の場合、レンタルバイクの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
2.
故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタルバイクの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタルバイクの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします。
3.
借受人が前項の代替レンタルバイクの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタルバイクを提供できないときも同様とします。
4.
故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
5.
借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタルバイクを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
 
【第七章】賠償及び補償

・第27条(借受人による賠償及び営業補償)
1.
借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2.
前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタルバイクの汚損等により当社がそのレンタルバイクを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。
 
・第28条(保険) ※12か月以上の契約時のみ
1.
借受人又は運転者が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、当社がレンタルバイクについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
1.
対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)
2.
対物補償 1事故につき1,000万円まで(免責額5万円)
2.
保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
3.
当社が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
4.
第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人又は運転者の負担とします。
5.
第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます(短期契約時を除く)。
 
【第八章】解除

第29条(貸渡契約の解除)
1.
当社は、借受人又は運転者が借受期間中に約款及び細則に違反した場合、または当社からの連絡や問い合わせに対し、反応が無い場合は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
 
第30条(同意解約)
1.
借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2.
借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
解約手数料={(予定借受期間に対応する基本料金)−(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
 
【第九章】雑則

第31条(相殺)
1.
当社は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
 
第32条 (消費税)
1.
借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとします。
 
第33条(遅延損害金)
1.
借受人又は運転者及び当社は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し該当レンタル車両の1日レンタル料金に相当する金額×日数として遅延損害金を支払うものとします。
 
第34条(準拠法等)
1.
準拠法は、日本法とします。
 
第35条(約款及び細則)
1.
当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。
2.
当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
 
第36条(管轄裁判所)
1.
この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
 
お申し込みはこちらから
以下の決済方法がご利用頂けます。

ペイペイ

受取銀行:PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)

ゆうちょ銀行

ゆうパック代金引換サービス

イプシロンカード決済

利用可能カード
お買い上げ金額5000円以上で送料無料!!
※エンジン・フレームなどの重量物及び離島は除く

発送は基本的にゆうパックを利用致します。
但し商品サイズが170センチを超える物やフレームは佐川急便、エンジンはヤマト便もしくはトナミ運輸を利用致します。またパーツリストご購入時に限り、クリックポストのご利用が可能です。

複数ご注文頂いた場合は送料の再計算が必要となる場合がございます。銀行振込及び郵便振替をご希望のお客様は当店よりお送りする見積メールをご確認の上、お支払い手続きをお願い致します。カード決済のお客様はそのまま手続きを行って下さい(送料変更がある場合は後ほど金額訂正処理を行います)。